注文住宅は土地で建物の形が決まる

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注文住宅の家を建てるための土地は、良好な住環境を守り維持するための様々な規制が設けてあります。例えば、建物の高さの上限を定めている高さ制限や北側斜線、道路や隣家の日当たりを確保するために設けられている道路斜線制限・隣地斜線制限・日陰規制など、色々な規制があることが分かるのではないでしょうか。これらの規制および制限は全ての土地に共通してあるものではく、土地により異なるのが特徴です。注文住宅で3階建ての家を建てたいとなったとき、高さ制限が設けてある土地を選ぶと3階建ての家を建築することが出来なくなる、隣家とのあまり距離が離れていない場所に家を建てると北側斜線制限が引っかかるので屋根の勾配を大きくしなければならなくなるなど、土地で注文住宅の家の形が決まります。

古くから住宅地として利用されている地域には、細い通りを数メートル歩いて自宅の玄関に入るなど昔は建築することができたけれども現在の建築基準法では家を建築できない物件も多数存在しています。建築基準法では、注文住宅の家を建てるための土地は原則幅が4mを超える道路に対して2m以上接していることが条件になっているので、細い通りを抜けて玄関にたどり着く場所はその通りの幅を広げる必要があります。これはセットバックと呼ばれるもので、現況の土地面積よりも狭くなることを覚えておきましょう。なお、法定道路に接していなければならない義務のことを接道義務といいます。

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